秋田県の特定最低賃金が変わります ~既設4産業すべて金額改定、令和7年12月25日から順次効力発生~

【照会先】

秋田労働局労働基準部賃金室
室   長 : 佐藤 博幸
賃金指導官 : 我妻 一広
電話番号 : 018-883-4266
(内線331)

概 要

1 改定内容(詳細は一番下にあります特定最低賃金リーフレットをご確認ください)
①秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金
時間額 1,091円(現行 1,011 円、引上額 80 円、発効日:令和7年12月25日)

②秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃金
時間額 1,032円(現行 958 円、引上額 74 円、発効日:令和8年3月31日)

③秋田県自動車・同附属品製造業最低賃金
時間額 1,060円(現行 1,020 円、引上額 40 円、発効日:令和8年3月31日)

④秋田県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金
時間額 1,032円(現行 980 円、引上額 52 円、発効日:令和8年3月31日)

2 審議経過等
(1)上記1の特定最低賃金について、令和7年7月30日までに関係労働者団体から改定に係る申出が行われました。秋田労働局長は、同年8月19日に金額改定の必要性の有無について秋田地方最低賃金審議会(臼木 智昭 会長)へ諮問したところ、同審議会は、同年9月10日に「金額改定の必要性あり」との答申を行いました。

(2)上記2(1)の答申を受け秋田労働局長は、令和7年9月10日に秋田地方最低賃金審議会へ各特定最低賃金の金額改定について諮問しました。同審議会は、4つの専門部会を設け慎重に審議を重ねた結果、上記1①~④のとおり改定することが適当であるとの答申を行いました。秋田労働局長は、異議申出にかかる公示を行いましたが、異議申出期限までに申出がなかったことから、4産業すべてについて答申のとおり改定し、本日12月5日までに官報公示を行いました。
 これにより、上記1①は令和7年12月25日から、上記1②から④は令和8年3月31日から効力が発生することとなります。

3 その他
(1)特定最低賃金額の推移については、別紙「秋田県最低賃金額の推移」をご参照下さい。

(2)「ちゃんとチェック!秋田県最低賃金」のリーフレットは、秋田労働局ホームページからダウンロードできます。


報道発表資料(PDF)
特定最低賃金リーフレット(PDF)
秋田県最低賃金額の推移(PDF)
 

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