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【秋田監督署】バス運転者等の労働時間管理等に関する説明会を実施します
【照会先】
秋田労働基準監督署
副 署 長 : 児玉 勇
第一方面主任監督官 : 阿部 翔吾
電話番号 : 018-865-3671
秋田労働基準監督署(署長 北林 浩之)は、バス運転者等の労働条件の向上を図ることを目的に
① 「働き方改革」推進のための改正労働基準法
② 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)
について、下記により説明会を実施します。
◆説明会の目的
① バス事業者について
自動車運転者については、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制及び新たな改善基準告示が適用されて1年が経過することから、特に、年間の労働時間の上限の遵守が求められております。
② 旅行事業者について
バス事業者にバス旅行を発注される旅行事業者におかれましても、バス運転者等が法律等に違反しないような発注への配慮が求められております。
バス事業者及び旅行事業者には、バス運転者等が改正労働基準法及び新たな改善基準告示を遵守した健全な事業経営の持続を図っていただきたいと考えております。
◆説明会の概要
日時:令和7年6月6日(金)午後1時20分~(1時間30分程度を予定)
場所:秋田合同庁舎 5階第二会議室(秋田市山王7-1-3)
(※秋田地方法務局が入っている庁舎です。)
対象:秋田県内で主としてバス事業を営む企業及び旅行事業を営む企業
主催:秋田労働局労働基準部監督課、秋田労働基準監督署
◆お問合せ先
秋田労働局労働基準部監督課
電話:018-862-6682
または
秋田労働基準監督署 第一方面
電話:018-865-3671
報道機関の皆様には、働き方改革に向けた取組について、関係者をはじめ県民に広く浸透するよう、取材・報道をお願いします。
報道発表資料(PDF)
① 「働き方改革」推進のための改正労働基準法
② 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)
について、下記により説明会を実施します。
◆説明会の目的
① バス事業者について
自動車運転者については、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制及び新たな改善基準告示が適用されて1年が経過することから、特に、年間の労働時間の上限の遵守が求められております。
② 旅行事業者について
バス事業者にバス旅行を発注される旅行事業者におかれましても、バス運転者等が法律等に違反しないような発注への配慮が求められております。
バス事業者及び旅行事業者には、バス運転者等が改正労働基準法及び新たな改善基準告示を遵守した健全な事業経営の持続を図っていただきたいと考えております。
◆説明会の概要
日時:令和7年6月6日(金)午後1時20分~(1時間30分程度を予定)
場所:秋田合同庁舎 5階第二会議室(秋田市山王7-1-3)
(※秋田地方法務局が入っている庁舎です。)
対象:秋田県内で主としてバス事業を営む企業及び旅行事業を営む企業
主催:秋田労働局労働基準部監督課、秋田労働基準監督署
◆お問合せ先
秋田労働局労働基準部監督課
電話:018-862-6682
または
秋田労働基準監督署 第一方面
電話:018-865-3671
報道機関の皆様には、働き方改革に向けた取組について、関係者をはじめ県民に広く浸透するよう、取材・報道をお願いします。
報道発表資料(PDF)