「労働者死傷病報告」の電子申請が義務化されます!

労働者死傷病報告等

 
労働者死傷病報告について

  令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請による報告が義務化され
 ます。


 
電子申請について

  電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印
   刷に係る入力支援サービス」(以下「入力支援サービス」という。)をご活用ください。

 
詳しいご活用方法について

帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について〔PDF〕
帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について〔You Tube〕
 


 

<様式例(休業見込み4日以上)>
   〔作成に当たっての参考資料〕

 事業の種類(日本産業分類)
  ▶詳細はこちら〔PDF〕
   ※ 4桁の分類番号を入力してください。

 職種(日本標準職業分類)
  ▶詳細はこちら〔PDF〕
   ※ 3桁の分類番号を入力してください。


 国籍・地域コード(労働者が外国人である場合)
  ▶詳細はこちら〔PDF〕
   ※ 3桁の英数字を入力してください。


 在留資格コード(労働者が外国人である場合)
  ▶詳細はこちら〔PDF〕
   ※ 2桁の数値を入力してください。


<様式例(休業4日未満)>
   〔作成に当たっての参考資料〕

 事業の種類(日本産業分類)
  ▶詳細はこちら〔PDF〕
   ※ 4桁の分類番号を入力してください。

 職種(日本標準職業分類)
  ▶詳細はこちら〔PDF〕
   ※ 3桁の分類番号を入力してください。


 国籍・地域コード(労働者が外国人である場合)
  ▶詳細はこちら〔PDF〕
   ※ 3桁の英数字を入力してください。


 在留資格コード(労働者が外国人である場合)
  ▶詳細はこちら〔PDF〕
   ※ 2桁の数値を入力してください。

※ パソコン端末を所持していないなどの事情により電子申請が困難な場合には、当分の間、書面に
 よる報告も可能です。以下のリンク先から様式をダウンロードし、事業場の所在地を管轄する労働
 基準監督署へ提出してください。
 
労働者死傷病報告(死亡及び休業見込み4日以上)〔PDF〕
   ※ 労働災害により死亡し、又は休業したときは遅滞なく報告してください。

労働者死傷病報告(休業4日未満)〔PDF〕
   ※ 1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間に発生し
    た労働災害について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに報告してください。
 
 注1 不休災害、通勤災害、事業者等に関する災害は報告対象外です。
 注2 令和7年1月1日以降に発生した労働災害に関する報告に際し、従前の労働者死傷病報告様式
    第23号及び第24号は使用できません。

 
その他、電子申請が義務化された報告について

 令和7年1月1日より労働者死傷病報告のほか、以下の報告も義務化されました。報告に当たっては、同様に「入力支援サービス」をご活用ください。
 
◇ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◇ 定期健康診断結果報告
◇ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◇ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◇ 有機溶剤等健康診断結果報告
◇ じん肺健康管理実施状況報告
 
 

その他関連情報

情報配信サービス

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〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

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