- 秋田労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 報道発表資料 >
- 労災保険給付の不正請求で告訴
労災保険給付の不正請求で告訴
―自ら改ざんした休業補償給付支給請求書を提出し、不正に
休業補償給付を受給しようとしたことに関する疑い―
休業補償給付を受給しようとしたことに関する疑い―
秋田労働基準監督署(署長 金谷 繁夫)は、本日、不正に休業補償給付を受けようとした元労働者を有印公文書変造及び同行使の罪並びに詐欺未遂の罪で秋田中央警察署に告訴した。
1 被告訴人
元労働者A(男性、30歳代)
2 告訴条文・罰条
刑法
(公文書偽造等)
第百五十五条
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
(第三項略)
(偽造公文書行使等)
第百五十八条
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
(第二項略)
(詐欺)
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第二百五十条
この章の罪の未遂は、罰する。
3 事件の詳細
第一 被告訴人は、令和6年4月24日から同年4月30日までの間に、休業補償給付を受給する目的で、休業補償給付支給請求書に医師が作成した「診療担当者の証明」欄の記載をより多くの休業を必要としたかのように改ざんし、かつ令和6年4月30日、秋田労働基準監督署の窓口に提出し、もって公文書を変造し同文書を行使したものである。
第二 被告訴人は、本来5日分の休業補償給付を受ける権利のみ有していたところ、令和6年4月30日、改ざんした休業補償給付支給請求書を秋田労働基準監督署の窓口に提出することにより受付担当者を欺罔し、31日分の同給付を受ける権利を有しているものと誤認させ、26日分多く受給することを試みたが、署職員が審査を行うにあたり休業補償給付支給請求書の改ざんに気づき、受給に至らなかったものである。
4 その他参考事項
(1)告訴の事情について
労災保険に係る不正請求事件が社会一般に与える影響は多大なものがあり、労災保険制度に対する不信を招来するのみならず、正当な受給者及び事業主の遵法意識を低下させ、本制度の適正な運営を大きく阻害することになりかねない。従って、秋田労働基準監督署においては、不正請求に対して毅然とした態度で臨んでいる。
(2)休業補償給付支給請求書について
参考として様式の一部を添付。
報道発表資料(PDF)