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秋田県最低賃金を時間額951円に~秋田地方最低賃金審議会が54円の引上げを答申~
【照会先】
秋田労働局労働基準部賃金室
室 長 : 佐藤 博幸
賃金指導官 : 我妻 一広
電話番号 : 018-883-4266
(内線331)
1 本日、秋田地方最低賃金審議会(会長 長岐 和行)は、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の最低賃金額を現在の1時間897円から951円(引上げ額54円、引上げ率約6.02%)に引き上げるよう秋田労働局長(山本 博之)に答申した。
なお、引上げ額54円は、本年7月25日に中央最低賃金審議会が答申した「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安」(Cランク50円)に4円上乗せした金額となる。
2 秋田県最低賃金は、秋田県内の全事業場(約3万2千)及びそこで働く全ての労働者(パート、アルバイトを含め約36万1千人)に適用される。
3 今後、異議申出手続などを経て、令和6年10月1日から発効の予定。
最低賃金額を答申どおり引き上げた場合、推計で3万9千人以上の労働者の賃金引上げが必要となる。
報道発表資料(PDF)
なお、引上げ額54円は、本年7月25日に中央最低賃金審議会が答申した「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安」(Cランク50円)に4円上乗せした金額となる。
2 秋田県最低賃金は、秋田県内の全事業場(約3万2千)及びそこで働く全ての労働者(パート、アルバイトを含め約36万1千人)に適用される。
3 今後、異議申出手続などを経て、令和6年10月1日から発効の予定。
最低賃金額を答申どおり引き上げた場合、推計で3万9千人以上の労働者の賃金引上げが必要となる。
報道発表資料(PDF)