月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!

【中小企業の事業主の皆様へ】
 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!
 
 ①令和5年4月1日から、中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以
  上に引き上げられます。
 ②割増賃金率の引上げに応じて割増賃金率を改定する場合には、就業規則を変更した上で所轄の労働基準監督署へ
  届け出る必要があります。
 ③働き方改革推進支援助成金や業務改善助成金が活用できる場合があります。
 
 以下のリーフレットをご参照いただき、ご不明な点がございましたらリーフレット最終のページをご参考に各相談窓口にお問い合わせください。
 
        

     リーフレット             相談窓口(最終ページ)
    (PDF1,289KB



 

《 厚生労働省リンク 》




 


   




             

   

   
 

   

 

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