【新型コロナウイルス感染症】小学校休業等対応助成金 Q&A

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こちらのページでは、秋田労働局に多くよせられた相談をまとめました。

厚生労働省ホームページで公開しているQ&A(リンク)もご参考ください。


(目次)
Q1:助成金を申請したいが、どうすればいいのかわかりません。
Q2:助成金の申請を会社に依頼したが、断られました。
Q3:個人で助成金の申請をしたいのですが、労働局からの働きかけは必須ですか。
Q4:休暇制度を設けてくれず、年次有給休暇もないので欠勤になりました。
Q5:事業主が休暇制度を設けてくれず、労働基準法上の有給休暇を使って休みました。
Q6:新型コロナウイルスに感染した子供の世話をするために休んだ労働者の助成金を申請するにあたって、子供が感染したことを証明する資料は必要ですか。
Q7:子供が感染し、保護者である労働者本人も感染し休んだ場合でも申請はできますか。
Q8:土日曜日、祝日の所定労働日に休暇を取得した場合は対象になりますか。
Q9:昨年9月に新型コロナウイルス感染症で小学校が休校となり、年休を取得して休んだことがありましたが、最近になって小学校休業等対応助成金のことを知りました。申請期限が過ぎていても申請できる場合があるそうですが、手続きを教えてください。
Q10:2回目以降の申請を行う場合に、添付を省略できる書類はありますか。

Q10 2回目以降の申請を行う場合に、添付を省略できる書類はありますか。

 省略できる添付書類はありませんが、振込口座が前回の申請時と同じ場合に限り「振込口座が確認できる書類」は省略できます。

Q9 昨年9月に新型コロナウイルス感染症で小学校が休校となり、年休を取得して休んだことがありましたが、最近になって小学校休業等対応助成金のことを知りました。申請期限が過ぎていても申請できる場合があるそうですが、手続きを教えてください。

 労働者からの相談を端緒として、労働局雇用環境・均等室から事業主に働きかけを行うことで、年休を特別休暇に振り替えた場合、申請が可能です。その際、事業主は雇用環境・均等室から送付される疎明書を提出していただく必要があります。

Q8 土日曜日、祝日の所定労働日に休暇を取得した場合は対象になりますか。

 学校など授業日でない日は対象外ですが、放課後学童クラブなど施設が本来利用可能な日である場合は対象となります。
  また、新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染したおそれがある子供を世話する場合などは、授業日であるかにかかわらず、対象となります。

Q7 子供が感染し、保護者である労働者本人も感染し休んだ場合でも申請はできますか。

【回答】
 労働者が感染した場合であっても、子供の世話をしていたのであれば助成金の対象になります。

Q6 新型コロナウイルスに感染した子供の世話をするために休んだ労働者の助成金を申請するにあたって、子供が感染したことを証明する資料は必要ですか。

【回答】
 感染したことの証明書の提出は不要です。
 そのかわり申請書類である「有給休暇取得確認書」の■有給休暇取得理由の「新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染したおそれがあるため」の欄に必ず〇をしてください。

Q5 事業主が休暇制度を設けてくれず、労働基準法上の有給休暇を使って休みました。

【回答】
 原則として、助成金の対象になりません。
 しかし、事業主が事後的に労働基準法上の年次有給休暇とは別の休暇に振り替えた場合は、対象になります。この場合は、振り替えることについて労使の合意が必要となります。
 意に添わず年次有給休暇の残日数が減ることを嫌う方がいらっしゃるのも事実です。
 この場合も、働きかけを行うことができますので、一度秋田労働局雇用環境・均等室 (TEL:018-862-6684)にご相談ください。

Q4 休暇制度を設けてくれず、年次有給休暇もないので欠勤になりました。

【回答】
 労働局から事業主に対して、助成金の活用及び有給の休暇付与について働きかけを行うことができます。一度秋田労働局雇用環境・均等室 (TEL:018-862-6684)にご相談ください。

Q3 個人で助成金の申請をしたいのですが、労働局からの働きかけは必須ですか。

【回答】
制度上、労働局からの働きかけがなければ、個人で申請できません。詳しくはQ2の回答をご覧ください。

※注 大企業に雇用される方は、シフト制労働者等の方に限り個人申請が可能です。 

Q2 助成金の申請を会社に依頼したが、断られました。

【回答】
 断られる理由も様々ですが、以下の内容がよく寄せられます。
 (1)特別休暇は設けないと言われた
 (2)自分で申請するように言われた
 (3)労働基準法上の年次有給休暇を使うように言われた(注)

 いずれの場合も、労働局から事業主に対し、「助成金の活用」及び「有給の休暇付与」の働きかけを行います。先ずは秋田労働局雇用環境・均等室 (TEL:018-862-6684)へご相談ください。
 働きかけの結果、事業主が有給の休暇を付与したうえで申請されることがありますが、諸々の事情により働きかけに応じない場合もあります。
 事業主が、労働局からの働きかけに応じなかった場合において、労働者が個人で直接助成金の申請を行うことができます。
 個人申請のために必要な書類は、労働局から労働者に対して、直接お送りすることとなっております。事業主が働きかけに応じなかった場合は、改めて秋田労働局雇用環境・均等室 (TEL:018-862-6684)へご連絡ください。

※注 実際に労働基準法上の年次有給休暇を使用した場合は、Q4の回答もご覧ください。

Q1 助成金を申請したいが、どうすればいいのかわかりません。

【回答】  
 申請は原則として事業主が行います。まずは事業主に助成金の利用について相談してください。
 個人申請することもできますが、一定の要件が必要とされています。詳しくはQ2をご覧ください。


≪参考≫
■助成金制度の概要について
 小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために仕事を休まざるを得ない保護者に対して、有給(※1)の休暇(※2)を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を支給する制度です。
※1 年次有給休暇の場合と同等の賃金、すなわち賃金全額が支払われることが必要です。
※2 労働基準法上の有給休暇とは異なる有給の休暇です。
▸ 小学校休業等対応助成金(リーフレット)
 

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