労災保険における請求書等について押印等の見直しを行いました

 労災保険関係の請求書等については、押印又は署名が無くても受付する取扱いとする見直しを行いました。
 これにより、請求書等の書類について、請求人の記名欄や事業主等の証明欄に氏名や住所の記載があれば押印が無いものであっても受付を行います。



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