大館労働基準監督署
お知らせ
自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関する Q&A
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熱中症予防対策
職場における熱中症対策の徹底を!
職場における熱中症対策の徹底を
~「改正労働安全衛生規則で熱中症対策が義務化」~
~「改正労働安全衛生規則で熱中症対策が義務化」~
令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則(以下「改正安衛則」という。)が施行されています。
近年の気候変動の影響から、夏季における気温の高い日が続く中、ここ数年増加傾向にある熱中症による休業4日以上の死傷災害が、令和6年には全国で1,195人と調査開始以来最多となりました。特に、死亡災害については令和4年以降3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況となっています。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、下記1のとおり、事業者が講ずべき措置が新たに定められました。
大館労働基準監督署管内(大館市、北秋田市、鹿角市、小坂町及び上小阿仁村)においても令和5年8月に熱中症による死亡災害が発生しているほか、直近3年間で52人が熱中症の症状により医療機関で治療を受けており、特に7月及び8月に多く発症しています。(下記2参照)
このような状況を踏まえて、厚生労働省及び秋田労働局では、下記3(2)のとおり、令和7年5月1日から9月30日までの期間、令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しておりますので、大館労働基準監督署管内の事業者の皆さまには改正安衛則を含む下記3(1)の事項の遵守のほか、下記3(2)令和7年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱に基づく熱中症予防対策の徹底をお願いします。
なお、大館労働基準監督署においては窓口に熱中症予防に係る各種リーフレットを用意しているほか、義務化となった職場の熱中症対策についてあらゆる機会に周知等を図って参ります。
記
1 改正内容
(1)事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症
の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者が当該作業に従事する他の者に熱中症が生じた疑いがあるこ
とを発見した場合にその旨を報告させる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなけ
ればならないこととしたこと。
(2)事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置の実施手順の作成と関係作業者への周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業から
の離脱、身体冷却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止する
ために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及び
その手順を周知させなければならないとしたこと。
(※)対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は
1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
2 大館労働基準監督署管内の熱中症に関連した労災保険支給決定状況

「秋田労働局:労災保険支給決定件数集計」より
( )は死亡者で内数(労働者死傷病報告より)
3 事業場で実施すべき熱中症対策
(1)労働安全衛生規則に基づく熱中症対策



(2)令和7年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要項に基づく熱中症対策
秋田労働局の令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の取組等
・職場における熱中症対策の徹底を図るため、改正安衛則を広く周知し、その履行状況を確認していくほ
か、令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱の周知と当該要綱で定める熱中症対
策の徹底を図ります。
・改正安衛則が令和7年6月1日より施行されていること、例年、熱中症が多発する7月以降に備える必要が
あることから、改正安衛則で定められた事項等の取組事項について、事業者団体に対して、要請を行い又
は行うこととしています。
・改正安衛則について、広く事業者に周知し対策の徹底を図るため、別添資料4のとおり改正安衛則周知用
のパンフレット等を作成するとともに、下記1のとおり改正安衛則の周知を目的とした「熱中症対策説
明会」を開催いたします(別添資料5参照)。また、キャンペーンを広く周知し、取組意識の向上を図る
ために『Cool work AKITA』ロゴマークを作成しました(別添資料6参照)。
・以上のほか、機会を捉えて改正安衛則及びキャンペーンについて周知するとともに、各事業者における熱
中症対策への取組状況を確認し、必要な指導を行います。
記
1 「熱中症対策説明会」の開催(別添資料5参照)
(1)実施日時
令和7年6月25日(水) 14:00~14:45
令和7年6月26日(木) 14:00~14:45
令和7年6月30日(月) 10:00~10:45
(2)実施方法等
・Zoomによるオンライン開催(定員各日80名)
(3)説明内容
改正された労働安全衛生規則(職場における熱中症対策の強化)について
・職場における熱中症対策の徹底を図るため、改正安衛則を広く周知し、その履行状況を確認していくほ
か、令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱の周知と当該要綱で定める熱中症対
策の徹底を図ります。
・改正安衛則が令和7年6月1日より施行されていること、例年、熱中症が多発する7月以降に備える必要が
あることから、改正安衛則で定められた事項等の取組事項について、事業者団体に対して、要請を行い又
は行うこととしています。
・改正安衛則について、広く事業者に周知し対策の徹底を図るため、別添資料4のとおり改正安衛則周知用
のパンフレット等を作成するとともに、下記1のとおり改正安衛則の周知を目的とした「熱中症対策説
明会」を開催いたします(別添資料5参照)。また、キャンペーンを広く周知し、取組意識の向上を図る
ために『Cool work AKITA』ロゴマークを作成しました(別添資料6参照)。
・以上のほか、機会を捉えて改正安衛則及びキャンペーンについて周知するとともに、各事業者における熱
中症対策への取組状況を確認し、必要な指導を行います。
記
1 「熱中症対策説明会」の開催(別添資料5参照)
(1)実施日時
令和7年6月25日(水) 14:00~14:45
令和7年6月26日(木) 14:00~14:45
令和7年6月30日(月) 10:00~10:45
(2)実施方法等
・Zoomによるオンライン開催(定員各日80名)
(3)説明内容
改正された労働安全衛生規則(職場における熱中症対策の強化)について
【問合せ先】
大館労働基準監督署 安全衛生課(担当:原田)
〒017-0897 大館市字三ノ丸6-2 電話:0186-42-4033
また、引用した資料は、秋田労働局ホームページ、ニュース&トピックス、報道発表資料、令和7年6月
13日に秋田労働局労働基準部健康安全課発表資料に掲載されておりますので、そちらからも入手可能とな
っておりますのでお知らせいたします。
各種説明会開催予定案内
令和7年度
具体的な説明内容や申込方法など詳しいことは下記担当までお問い合わせください。
▼問い合わせ先:安全衛生課 TEL:0186-42-4033
▶ 7.5.28 木造家屋建築工事業労働災害防止等講習会 大館市立中央公民館 視聴覚ホール
※ 終了しました
▶ 7.6.3 林業労働災害防止等講習会 大館北地区コミュニティセンター 多目的室
※ 終了しました
▶ 7.6.24 建設業の労働災害防止に係る集団指導 大館市立中央公民館 視聴覚ホール
※ 終了しました