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二次健康診断等給付
二次健康診断等給付の請求手続
二次健康診断を利用して脳・心臓疾患の早期発見を!
近年、業務によるストレスや過重な負荷により、脳血管疾患及び心臓疾患等を発症し、死亡又は障害状態に至ったとして過労認定される件数が増加傾向にあります。
脳血管疾患及び心臓疾患の発症は、本人やその家族はもちろん、企業にとっても重大な問題であり、社会的にも「過労死」等として大きな問題となっています。
一方で、脳血管疾患及び心臓疾患については、発症前の段階における予防が効果的であるとされています。
そこで、労災保険制度として、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等(一次健康診断)において、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された方は、無料で二次健康診断を受診することができます。
1. 血圧検査
2. 血中脂質検査
3. 血糖検査
4. 腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定
なお、一次健康診断又はその他の機会に医師より脳・心臓疾患の症状を有すると診断された方は、二次健康診断等給付の対象とはなりません。
二次健康診断等給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付請求書」に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類を添付し、労災病院又は二次健康診断等給付指定病院を経由して労働局長に提出することになります。
脳血管疾患及び心臓疾患の発症は、本人やその家族はもちろん、企業にとっても重大な問題であり、社会的にも「過労死」等として大きな問題となっています。
一方で、脳血管疾患及び心臓疾患については、発症前の段階における予防が効果的であるとされています。
そこで、労災保険制度として、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等(一次健康診断)において、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された方は、無料で二次健康診断を受診することができます。
1. 血圧検査
2. 血中脂質検査
3. 血糖検査
4. 腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定
なお、一次健康診断又はその他の機会に医師より脳・心臓疾患の症状を有すると診断された方は、二次健康診断等給付の対象とはなりません。
二次健康診断等給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付請求書」に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類を添付し、労災病院又は二次健康診断等給付指定病院を経由して労働局長に提出することになります。
請求にあたっての注意事項
一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に二次健康診断を受けなければなりません。
ただし、次のような事情がある場合は、3ヶ月を過ぎても受けることができます。
1. 天災地変により受診できなかった場合
2. 一次健康診断を行った医療機関の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合
また、二次健康診断等給付は、1年度内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回だけです。
ただし、次のような事情がある場合は、3ヶ月を過ぎても受けることができます。
1. 天災地変により受診できなかった場合
2. 一次健康診断を行った医療機関の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合
また、二次健康診断等給付は、1年度内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回だけです。
問合せ先
詳細については
秋田労働局労働基準部 労災補償課へ
TEL 018-883-4275
秋田労働局労働基準部 労災補償課へ
TEL 018-883-4275