令和2年4月1日施行 改正労働者派遣法(派遣労働者の同一労働同一賃金)特集ページ
「働き方改革関連法」成立により、改正労働者派遣法(派遣労働者の同一労働同一賃金)が令和2年4月1日から施行されました。
派遣元事業主、派遣先の皆様方におかれましては、派遣労働者の同一労働同一賃金の待遇決定について、確実に措置を講ずるよう、
以下についてご確認の上ご対応ください。
○「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」が公表されました!
労使協定方式により派遣労働者の待遇を確保している場合、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
○派遣労働者の待遇改善に係る自主点検表を作成しました!(こちらをご覧ください。)
○派遣労働者の同一労働同一賃金全体についてはこちらをご覧下さい(厚生労働省ホームページ)
○労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(令和3年4月1日以降)(厚生労働省ホームページ)
○愛知働き方改革推進支援センターのご案内(厚生労働省 愛知労働局 委託事業)
→こちらをご覧ください。
○派遣労働者と事業主向けに特別相談窓口を設置しました
◆◇◆派遣労働者の適正な業務運営についてのご質問等は下記へお尋ねください◆◇◆ 〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル12階 愛知労働局 需給調整事業部 電話 (1課)052-219-5587(許可申請・事業報告等) |