トライアル雇用助成金について

1.トライアル雇用制度の概要

 「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。トライアル雇用を実施した企業には、「トライアル雇用助成金」が支給される場合があります。
 


 トライアル雇用助成金は、対象労働者の種別に応じて以下のコースに分かれます。
※コース名をクリックすると、愛知労働局のホームページへ移動します。

①一般トライアルコース
職業経験の不足等により就職が困難な者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合。

②障害者トライアルコース

就職が困難な障害者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合。

③障害者短時間トライアルコース

精神障害者・発達障害者をハローワーク等の紹介により週10時間以上20時間未満で雇い入れ、週20時間以上の就業を目指す場合。

※上記のほか、中小建設事業主が、若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として雇い入れる場合には、「若年・女性建設労働者トライアルコース」があります。

 

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2.トライアル雇用制度を利用する際の流れ

 トライアル雇用制度を活用する場合には①トライアル雇用求人の受理、②対象者が紹介され採用が決まった場合、「トライアル雇用実施計画書」の作成・提出、③トライアル雇用助成金の申請、の順に手続きを行う必要があります。




【注意】
◆派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできません。
◆トライアル雇用求人の選考中の求人が求人数の5倍以上となっている場合は、それ以降トライアル雇用としての紹介は行いません。
◆求人数を超えたトライアル雇用は実施できません。
◆トライアル雇用対象者の選考は、なるべく書類ではなく面接で行うようにしてください。


トライアル雇用助成金の、コースごとの対象となる人、トライアル雇用期間、支給額は以下の通りです。

※支給額は、各月ごとの出勤率に応じて変動します。


 

  一般トライアルコース 障害者トライアルコース 障害者短時間トライアルコース
対象となる人

・ハローワーク等の紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

・ハローワーク等の紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

など

身体障害者、知的障害者、
精神障害者、発達障害者など
精神障害者または発達障害者
トライアル雇用期間 原則3ヶ月間。 【精神障害者以外の場合】
原則3ヶ月間。
【精神障害者の場合】
原則6ヶ月間、最大12ヶ月間。
3ヶ月間以上12ヶ月間以下。
支給額 月最大4万円 【精神障害者以外の場合】
月最大4万円
【精神障害者の場合】
トライアル雇用開始後、最初の3ヶ月間は月最大8万円、それ以降は月最大4万円。
月最大4万円

(1)「トライアル雇用求人」の受理

 トライアル雇用制度を活用する第一歩として、ハローワーク等に「トライアル雇用求人」を出す必要があります。求人申込みなど求人に関する手続きは、オンラインで手続きいただくか、ハローワーク名古屋中6階の企業総合受付へお越しください。求人者マイページのIDがわからなくなってしまったときを除き、来所いただく必要はありません。

 ※求人の受付窓口、管轄、注意事項について、詳しくはハローワーク名古屋中の「求人申込み」ページをご覧ください。

 トライアル雇用求人は、求職者がトライアル雇用求人か一般の求人か選択して応募できる「併用求人」と、トライアル雇用求人でしか応募ができない「専用求人」の2種類があります。 
 トライアル雇用のコースによって、下記の内容で求人を提出する必要があります。

【一般トライアルコース】
「トライアル雇用併用求人」

【障害者トライアルコース】
「障害者トライアル雇用併用求人」または「障害者トライアル雇用専用求人」

【障害者短時間トライアルコース】
「障害者短時間トライアル雇用専用求人」

(注意)
トライアル雇用期間中とトライアル雇用終了後の労働条件について、両者が同一の内容なのか、異なる場合はその内容を求人票に記載する必要があります。



トライアル雇用の求人を申し込むにあたって
トライアル雇用の求人を申し込むにあたって、トライアル雇用助成金の各要件および助成金の共通要件を満たしているかどうかを、チェックリスト形式で確認します。
※実際の支給の可否については、支給申請後にトライアル雇用の実施状況等も含めて審査を行います。

各チェックリスト(支給対象事業主票)の様式については、以下よりダウンロードすることができます。

・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)支給対象事業主票
※一般トライアルコースの求人を申し込む場合は、こちらをご利用ください。

・トライアル雇用助成金(障害者(短時間)トライアルコース)支給対象事業主票
※障害者トライアルコースまたは障害者短時間トライアルコースの求人を申し込む場合は、こちらをご利用ください。

 

(2)「トライアル雇用実施計画書」の作成・提出

 トライアル雇用を開始した際には、トライアル雇用を開始した日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークへ、「トライアル雇用実施計画書」を提出する必要があります。
 トライアル雇用実施計画書を提出する際には、トライアル雇用期間が確認できる雇用契約書、労働条件通知書などを添付してください。

(3)トライアル雇用助成金の申請

トライアル雇用助成金の支給申請は、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。
(愛知県内の管轄事業所の場合は、提出先は「愛知労働局 あいち雇用助成室」になります)
申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、ご注意ください。

※トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わりますので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。
申請にあたって必要な書類については、「愛知労働局 あいち雇用助成室」へお問い合わせください。
 

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3.トライアル雇用助成金の各種リーフレット等について

トライアル雇用助成金に関するリーフレットにつきましては、下記をご参考ください。


<リーフレット>

・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内


・「障害者トライアル雇用」のご案内




トライアル雇用助成金の支給要件、支給申請手続き等に関しましては、「愛知労働局 あいち雇用助成室」のホームページをご参考ください。

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4.他の助成金を一緒にご活用できる場合があります

トライアル雇用の活用により雇い入れた障害者を、トライアル雇用期間終了後も、引き続き継続して雇用する労働者として雇用する場合、「特定求職者雇用開発助成金」の一部を受給できる場合があります。

【対象者が身体障害者、知的障害者、精神障害者の場合】

・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
(愛知労働局ホームページへ移動します)


【対象者が発達障害者、難病患者の場合】

・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
(愛知労働局ホームページへ移動します)

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