労働保険徴収室からのお知らせ
・労働保険関係手続における電子申請利用に際しての事前準備等について
・令和2年4月1日からは、高年齢労働者(※)についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
(※)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。
・令和2年4月1日からは、高年齢労働者(※)についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
(※)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。