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建設業の事業主の皆さまへ
~事務所等の労災保険の加入について~
建設の事業において、工事現場等における業務とは別に、事務所等での業務や特定の工事現場に付随しない事業場の自社倉庫や資材置き場等において重機等の清掃、整理整頓等の業務(以下、「特定の工事現場に付随しない業務」という。)に所属労働者が従事している場合(又は行う見込みがある場合)で、事務所等労災の保険加入の手続きがお済でない事業主の方は、事業場を管轄する労働基準監督署にて速やかに手続きを行って下さい。
詳細はこちら→ 建設業の事業主の皆さまへ(リーフレット)
【お問合せ】
総務部労働保険徴収室 TEL:076-432-2714







