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※ はじめに注意!
  最高裁判所などでの主要な判決例のポイントとなる部分または要旨だけを記述しています。
  事件の背景等一切が省略されていますので、正確さは欠けています。
  参考にしたい事件等がある場合には、最高裁判所の裁判例集等を直接参照してください。
  また、裁判例は、ひとつひとつの事件について審理した結果であり、そもそもケースバイケースであること、また、次の裁判例とは異なる裁判例も少なからず見られるということに十分に留意してください。

5 採用の内定


【採用内定の効力】

会社の採用内定取消通知は、解約権に基づく解約申入れとみるべきであり、解約の事由が、社会通念上相当として是認することができるものであるかどうかが吟味されなければならない。 採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である。   
  参考判例;大日本印刷事件 最二小判昭54.7.20
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