最低賃金・最低工賃                 

【地域別 最低賃金】

◆年齢や雇用形態などにかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 

富 山 県 最 低 賃 金 時 間 額 効 力 発 生 日
998 令和6年10月1日

 
〈参 考〉
 地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省サイトへリンク)
 最低賃金の推移(サイト内リンク)
 パンフレット・リーフレット(サイト内リンク)

【特定(産業別)最低賃金】

◆富山県内における特定産業の事業場で働く基幹的労働者に適用されます。 
  件   名 時 間 額 効 力 発 生 日
富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業 最低賃金 995 令和5年12月20日
富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 最低賃金 951 令和5年12月24日
富山県百貨店, 総合スーパー 最低賃金 955 令和5年12月15日
 特定(産業別)最低賃金の業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものです。
 なお、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
 したがって、次の特定最低賃金が適用される労働者については、富山県最低賃金以上の賃金を支払うこととなります。
富山県アルミニウム第2次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、アルミニウム・同合金ダイカスト、金属製サッシ・ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製造業 最低賃金(時間額781円)
※富山県自動車(新車)小売業 最低賃金(時間額769円)

【特定(産業別)最低賃金に係る適用産業について】

◆富山県内の特定産業とは下表に掲げる適用産業であり、基幹的労働者とは下表に記載の適用除外に該当しない方。
  適 用 産 業 適 用 除 外
⑴ 玉軸受・ころ軸受製造業
⑵ 他に分類されないはん用機械・装置製造業
⑶ トラクタ製造業
⑷ 金属工作機械製造業
⑸ 機械工具製造業(粉末や金業を除く)
⑹ ロボット製造業
⑺ 自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く)
⑻ ⑴~⑺の産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
⑼ 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が⑴~⑺の産業に分類されるものに限る。)
⑴18歳未満又は65歳以上の者
⑵雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶次の業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う包装、洗浄、バリ取り、組付け、袋詰め、箱詰め、選別又は検査の業務
⑴ 電子部品・デバイス・電子回路製造業
⑵ 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く)
⑶ 情報通信機械器具製造業(電子計算機・同附属装置製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
⑷ 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が⑴~⑶の産業に分類されるものに限る。)
⑴18歳未満又は65歳以上の者
⑵雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶次の業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検査、選別、レッテルはり、包装、袋詰め、箱詰め、捺印、塗装、スポット溶接、パーツ挿入及び乾燥の業務
百貨店,総合スーパー(※)
当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)
※衣食住にわたる各種商品を小売りする事業所で、従業者が常時50人以上のもの
⑴18歳未満又は65歳以上の者
⑵雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶清掃又は片付けの業務に主として従事する者
 

◆最低賃金制度とは  

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

◆最低賃金の種類

最低賃金には、地域別最低賃金 と 特定(産業別)最低賃金 の2種類があります。

(1) 地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
なお、地域別最低賃金は、[1] 労働者の生計費、[2] 労働者の賃金、[3] 通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。

(2) 特定最低賃金
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。

なお、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
 

◆最低賃金が適用される労働者の範囲

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を 狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

 (1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
 (2) 試の使用期間中の方
 (3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
 (4) 軽易な業務に従事する方
 (5) 断続的労働に従事する方

また、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

〈関連記事〉 最低賃金の減額の特例許可(サイト内リンク)

◆派遣労働者への適用

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣労働者又は派遣元の使用者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

◆最低賃金の対象となる賃金

 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

◆最低賃金引上げに向けた支援策について

 「業務改善助成金」とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
 また、業務改善助成金の上乗せ補助として、富山県内の事業規模30人未満の事業者を対象に「富山県賃上げサポート補助金」制度が設けられています。
 

働き方改革推進支援センター富山の活用について(働き方改革推進支援センター富山サイトへリンク)

 「働き方改革推進支援センター」とは、働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者を対象に、時間外労働の削減に向けた生産性向上の支援、生産性向上による賃金引き上げ、人手不足の解消に向けた人材の確保・定着を目的とした雇用管理改善などに関する相談等の支援センターです。

◆最低工賃について

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