最低賃金の減額の特例許可

  •  精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者や断続的労働に従事する者などについて、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、最低賃金額を減額する特例が認められています。
  •  許可申請書の提出先は、事業場所在地を管轄する労働基準監督署です。
 
【申請書様式・記入要領】
最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記入要領(厚生労働省HPにリンク)


 この記事に関する問合せ先 :  富山労働局 賃金室 電話 076-432-2735
 
   
   

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