就業規則について

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
 (就業規則を変更した場合も、同様に、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。)

モデル就業規則の規定例や解説を参考に、実情に応じた就業規則を作成・届出してください。
 

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