※ はじめに注意! 最高裁判所などでの主要な判決例のポイントとなる部分または要旨だけを記述しています。 事件の背景等一切が省略されていますので、正確さは欠けています。 参考にしたい事件等がある場合には、最高裁判所の裁判例集等を直接参照してください。 また、裁判例は、ひとつひとつの事件について審理した結果であり、そもそもケースバイケースであること、また、次の裁判例とは異なる裁判例も少なからず見られるということに十分に留意してください。 |
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4 就業規則その他 |
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【就業規則の効力】 |
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就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容の適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要する。 参考判例;チェース・マンハッタン銀行事件 最二小判平15.10.10 |
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新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない。 参考判例;第四銀行事件 最二小判平9.2.28 |