Get ADOBE READER

    サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。


1 定義等

  ※ 労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働関係紛争)について、解決を図ることを目的としています。
  また、労働基準法等に違反しないいわゆる「民事紛争」が対象です。


【労働関係(第1条)】

労働契約又は事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係をいいます。 したがって、労働者と事業主との間の紛争であっても、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など労働関係にない事項についての紛争は、これに該当しません。


【個々の労働者(第1条)】

職業の種類を問わず、他人に使用され、労務を提供し、その対価である賃金を支払われる者をいいます。 労働組合、労働者の家族、労働者が死亡した場合の相続人等が当事者である場合は、これに該当しません。


【労働者、事業主に対する情報提供等(第3条)】

富山労働局管内では、当労働局雇用環境・均等室及び各総合労働相談コーナーで個別労働関係紛争を未然に防止し、また、当該労働紛争の自主的な解決を促進するため、労働者または事業主に対し、労働関係に関する事項等についての情報の提供、相談その他の援助を行っています。 詳細はこちらをクリック


【当事者に対する助言及び指導(第4条)】

個別労働関係紛争に関し、当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、その当事者に対し助言・指導を行っています。 詳細はこちらをクリック


【あっせん(第5条)】

富山労働局の委任により富山紛争調整委員会であっせんを行っています。
詳細はこちらをクリック
このページのトップに戻る

リンク集

     

 

富山労働局 〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

Copyright(c)2000-2011 Toyama Labor Bureau.All rights reserved.