安全衛生教育等留意事項
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1 |
安全衛生教育等は、年間安全衛生推進計画等に基づき計画的に実施する必要があります。 |
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安全衛生教育の実施担当者(部署)等を定めて必要な管理を行わせるとともに、その記録を確実に整備、保存しておく必要があります。 |
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雇入れ時の安全衛生教育は、入社後直ちに実施することが重要です。また、パートタイマーやアルバイト労働者であっても、確実に実施する必要があります。 |
4 |
作業内容変更時の安全衛生教育は、転換した作業に就く前に確実に実施する必要があります。 |
5 |
職長教育は、新たに職長として発令される前に実施する必要がありますので、あらかじめ職長として発令される可能性のある労働者に対して計画的に受講させるように留意してください。 |
6 |
法令に基づく特別教育、免許・技能講習等の必要な有資格者については、受講者や資格者が事業場内にいればよいというものではなく、必要な業務に就く労働者全員に対して受講させたり、資格を取得させる必要があります。 |
7 |
安全衛生教育等は、必ずしも自社で行う必要はありませんが、その場合は安全衛生関係団体等が開催する安全衛生講習会や研修等の場に積極的に労働者を参加させることが重要です。 |