労働衛生管理の充実

 

●安全衛生管理体制について

 

 総括安全衛生管理者等の選任、安全衛生委員会等の設置が必要な事業場は業種と規模によって異なります。
 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、衛生(安全衛生)推進者の選任が必要な事業場は右図を、安全委員会、衛生委員会の設置が必要な事業場は下表を参照して下さい。


安全委員会・衛生委員会の設置が必要な事業場の規模
 

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

 

(令第2条第1号の業種)

製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

 

(令第2条第2号の業種)

その他の業種

 

(令第2条第3号の業種)





50人以上

 

ただし、運送業については、道路貨物運送業についてのみ50人以上、これ以外の運送業は100人以上

100人以上

 

ただし、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、自動車整備業並びに機械修理業は50人以上

設置の義務はありません





 
業種にかかわらず
50人以上の事業場
 

●総括安全衛生管理者等の選任

 

業種



規模
(人)

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

(令第2条第1号の業種)

製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

(令第2条第2号の業種)

その他の業種

(令第2条第3号の業種)

1000
以上
300

999
100

299
50

99
10

49
1

9
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