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東京都革靴製造業最低工賃は令和5年8月9日から改正されます
東京都内において革靴製造業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正され、本日(令和5年8月9日)から効力が発生します。
都内で革靴製造業務に従事する家内労働者に対して業務を委託する委託者が、効力発生後の労働に対し、東京都革靴製造業最低工賃以上の工賃を支払わないことは、家内労働法違反となります。
詳細は下記リンク先を参照してください。
【参考】
・家内労働に関すること(制度の説明等)
・最低工賃一覧表
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金課
- 電話
- 03-3512-1614
- FAX
- 03-3512-1558