東京都最低賃金は10月1日から時間額1,280円になります

東京労働局労働基準部賃金課

課長     :柳 多賀子
主任賃金指導官:皆川 豊
賃金指導官  :齊藤 千可士

(電話) 03 (3512) 1614

 東京労働局長(局長 増田 嗣郎)が、時間額1,280円に改正決定した東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和8年10月1日から効力が発生します。
 

 東京労働局では、令和8年9月1日から10月31日までを「令和8年度東京労働局最低賃金・各種助成金周知強化期間」と位置付け、最低賃金額の改正について周知を徹底するとともに、生産性の向上等により事業場内最低賃金額を引き上げやすい環境を整備するため、各種助成金の利用促進に向けた周知について集中的取組を推進しています(別添1参照)。

 都内で事業を営む使用者が、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額1,280円以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
 今後、引き続き改正後の東京都最低賃金額の周知徹底に取り組むとともに、都内各労働基準監督署において監督指導を実施すること等により、履行確保を図ることとしています。

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