東京都最低賃金は10月3日から時間額1,226円になります

東京労働局労働基準部賃金課

課長:若月知宏
主任賃金指導官:高垣善亘
賃金指導官:青木美穂

(電話) 03 (3512) 1614

 東京労働局長(局長 増田 嗣郎)が、時間額1,226円に改正決定した東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和7年10月3日から効力が発生します。

 都内で事業を営む使用者が、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額1,226円以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。

 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るため、各種助成金を設けています。

 東京労働局では、令和7年9月3日から10月31日を「最低賃金・各種助成金周知強化期間~ちゃんとチェック!さいちんキャンペーン(TOKYO1226)~」と位置づけ、最低賃金の改正について周知を徹底するとともに、各種助成金の利用促進について集中的取組を推進しています。

 今後、引き続き改正後の東京都最低賃金額の周知徹底に取り組むとともに、都内各労働基準監督署において監督指導を実施すること等により、履行確保を図ることとしています。
 

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