個別労働紛争の解決制度等に関する平成30年度の施行状況を発表します

 東京労働局(局長前田芳延)では、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」(以下「個紛法」という。)に基づく個別労働紛争の解決を図る制度(総合労働相談、助言・指導、あっせん)及び「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」及び「パートタイム労働法」(以下「均等三法」という。)に基づく個別労働紛争の解決を図る制度(援助(助言・指導)、調停)を施行しています。
 このたび、上記制度に関する平成30年度の施行状況を取りまとめましたので、公表します。
 
※詳細は報道発表資料(1,405KB; PDFファイル)を参照

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