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【お知らせ】令和8年8月1日から育児休業給付の申請手続きを見直します

※上記リーフレットに記載の1~3について、適用期日は令和8年8月1日以降
に申請されるものから適用されますが、下記については適用期日が異なり
ますのでご注意ください。
1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金の見直し
⇒令和8年8月1日以降に出生時育児休業を取得する者から適用
3.育児時短就業給付の支給要件の確認について
・育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短
就業を開始した場合の賃金証明書の記載省略の取扱い
⇒令和8年8月1日以降に育児時短就業を開始する者から適用
・フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制の被保険者の週所定
労働時間の計算方法の見直し
⇒令和8年8月1日以降に育児時短就業を開始する者から適用







