令和7年3月 新規学校卒業者の初任給情報
この資料は、都内ハローワークに届出のあった新規学卒者の「雇用保険被保険者資格取得届」に記載された賃金を基に作成したものです。
対象者は、被保険者となった年月日が令和7年3月1日から4月30日までの間の者のうち、同届における「被保険者となったことの原因」が「新規雇用(新規学卒)」であり、年齢が令和7年4月1日現在、15歳、18歳、20歳および22歳のいずれかに該当する者です。学歴による分類は、15歳を中学、18歳を高校、20歳を短大、22歳を大学卒業としています。
また、中学卒の初任給情報は、最低賃金法第7条の3に該当する企業内訓練校の者を含むため、初任給が著しく低くなる場合があります。
学卒関係の労働市場を知る基礎資料のひとつとしてご活用ください。
「令和7年3月新規学卒者の初任給情報」(55KB; PDFファイル)
※令和6年度までは、学卒求人票を基に四分位数を用い、中位数(中央値)にて算出しておりましたが、本年度より対象および集計方法を変更しております。
【この記事に関するお問い合わせ先】
職業安定部 職業安定課 TEL:03-3512-1658
FAX:03-3512-1565
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