女性活躍推進法個別相談等のご案内

 

 

女性活躍推進法に基づき、301人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画の策定や情報公表の取組(①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、②一般事業主行動計画の策定・社内周知・公表、③一般事業主行動計画を策定した旨の届出、④取組の実施・効果の測定など)を行う必要があります。

※改正女性活躍推進法が以下の通り施行されました。
1,令和2年(2020年)4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主は一般事業主行動計画の策定の方法が変わりました。
2,令和2年(2020年)6月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主は情報公表の方法が変わりました。
3,令和4年(2022年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の取組の義務化が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。

 
  =電話相談=

 

「そもそも、女性活躍推進法に基づいて企業は何をする必要がありますか。」、「いつまでに何を届ける必要がありますか。」、「改正法の詳細を知りたい。」といった一般的なご質問や簡易なご質問につきましては、東京労働局雇用環境・均等部指導課(女性活躍推進法担当)に電話(☎03-3512-1611)でお問合せください。

  =個別相談=

  「自社の女性の活躍状況の把握・課題分析はどのように行うのか。」「どのような行動計画を策定するのが適切かわからない。」という事業主の皆様向けに、東京労働局雇用環境・均等部指導課(女性活躍推進法担当)で個別のご相談に対応いたします。

   ご来局される場合は、事前に電話(☎03-3512-1611)で予約をとっていただくようお願いします。 

 

 

 

 

この記事に関するお問合せ先

雇用環境・均等部 指導課 (女性活躍推進法担当) TEL : 03-3512-1611

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