令和6年4月から労働条件明示のルールが変わりました

2024年4月から労働契約の締結・更新時に明示すべき事項が追加されました。

〇労働契約を締結する時と有期労働契約を更新する時
→就業場所・業務の変更の範囲の明示

〇有期労働契約を締結する時と更新する時
→更新の上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示

〇「無期転換申込権」が発生する更新の時
→無期転換申込機会の明示、無期転換後の労働条件の明示

詳細は厚生労働省のホームページをご確認下さい。

≪厚生労働省ホームページ≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

             
    
               <リーフレット>        <パンフレット>
 

 

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