夏休みに高校生等を使用する事業主の皆さんへ ~年少者にも労働基準法等が適用されます!~
高校生等の満18歳未満の年少者を使用する場合も、労働基準法等を守らなければなりません。労働基準法では、年少者の健康及び福祉の確保等の確保の観点から、制限を設けられているので注意してください。
〇時間外・休日労働の禁止
〇PM10時~翌朝5時までの就業禁止
〇足場の組立といった危険業務、バーなど遊興的接客業での就業禁止
〇中学生以下の児童の使用禁止
※例外がありますので、詳細は以下のホームページにてご確認下さい。
≪静岡労働局ホームページ内リーフレット≫
▶https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001307499.pdf
≪確かめよう労働条件サイト 労働条件に関する総合サイト≫
▶https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
〇PM10時~翌朝5時までの就業禁止
〇足場の組立といった危険業務、バーなど遊興的接客業での就業禁止
〇中学生以下の児童の使用禁止
※例外がありますので、詳細は以下のホームページにてご確認下さい。
≪静岡労働局ホームページ内リーフレット≫
▶https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001307499.pdf
≪確かめよう労働条件サイト 労働条件に関する総合サイト≫
▶https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/