登録教習機関に対する業務停止命令の行政処分について
静岡労働局(局長 谷直樹)は、労働安全衛生法に基づく登録教習機関である株式会社田方自動車学校(代表取締役社長 小林淳一郎)に対して、下記のとおり、労働安全衛生法に基づく「床上操作式クレーン運転技能講習」、「小型移動式クレーン運転技能講習」、「フォークリフト運転技能講習」、「高所作業車運転技能講習」、「玉掛け技能講習」に係る業務停止の行政処分を行った。
記 | ||
1. | 処分の対象者 | |
株式会社田方自動車学校 T.D.Sテクニカルセンター | ||
代表者 代表取締役社長 小林淳一郎 | ||
事務所所在地 駿東郡清水町卸団地68 | ||
登録番号 第68号 | ||
2. | 処分の内容 | |
① |
労働安全衛生法に基づき登録を受けた床上操作式クレーン運転技能講習の業務を、令和元年8月5日から令和2年2月4日までの6月の期間、停止すること。
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② | 労働安全衛生法に基づき登録を受けた小型移動式クレーン運転技能講習の業務を、令和元年8月5日から令和元年10月4日までの2月の期間、停止すること。 | |
③ | 労働安全衛生法に基づき登録を受けたフォークリフト運転技能講習の業務を、令和元年8月5日から令和元年10月4日までの2月の期間、停止すること。 | |
④ | 労働安全衛生法に基づき登録を受けた高所作業車運転技能講習の業務を、令和元年8月5日から令和元年10月4日までの2月の期間、停止すること。 | |
⑤ | 労働安全衛生法に基づき登録を受けた玉掛け技能講習の業務を、令和元年8月5日から令和元年10月4日までの2月の期間、停止すること。 | |
3. | 処分を行った日 | |
令和元年7月23日 | ||
4. | 根拠となる法令の条項 | |
労働安全衛生法第77条第3項において準用する同法第53条第1項第2号 | ||
5. | 処分の原因となった事実 | |
① | 平成27年4月10日及び11日に実施した床上操作式クレーン運転技能講習において、講師資格のない者が講習の一部を行い、告示で定める講習時間を満たさないまま、技能講習修了証を交付したこと。 | |
② | 平成28年3月9日に実施した小型移動式クレーン運転技能講習において、告示で定める講習時間を満たさないまま、技能講習修了証を交付したこと | |
③ | 平成29年3月30日及び31日に実施したフォークリフト運転技能講習の実技講習について、告示で定める講習時間を満たさないまま、技能講習修了証を交付したこと。 | |
④ | 平成28年6月6日に実施した高所作業車運転技能講習において、告示で定める講習時間を満たさないまま、技能講習修了証を交付したこと。 | |
⑤ | 平成28年5月28日に実施した玉掛け技能講習において、告示で定める講習時間を満たさないまま、技能講習修了証を交付したこと | |
6. | 参考事項 | |
当該講習で交付された技能講習修了証は無効であり、受講者に対してその旨を通知するとともに回収するよう指示している。 |