令和6年能登半島地震による被災事業場に係る労働保険料等の取扱いについて

・被災地の事業場等に対する労働保険料等の申告・納期限等の延長について
石川県及び富山県に所在地のある事業場の事業主等について、労働保険料等(※)の申告・納期限等を延長(令和6年1月1日以降の労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限を延長)します。なお、申告・納期限等の延長期限については、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとしているため、決まりましたら、周知いたします。
※労働保険料、特別保険料及び一般拠出金並びに障害者雇用納付金
なお、対象地域に所在地を有する事業場の事業主等の方で、口座振替による納付を利用されている場合、(障害者雇用納付金を除く)、納期限が延長されている間は口座振替を停止することといたします。

・災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度について
災害の発生に伴い、相当の損害を受けたため、納付期限内の労働保険料等の納付が困難になった場合は、納付の猶予を受けることができる場合があります。
詳しくは静岡労働局又は最寄りの労働基準監督署にご相談下さい。

⇒申告に必要な申請様式等はこちらからダウンロードできます。

⇒令和6年能登半島地震に伴う労働保険料等の徴収に関するQ&Aについては、こちらをご覧ください。

静岡労働局総務部労働保険徴収課【TEL:054-254-6316】

その他関連情報

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