スポットワークにおける留意事項等について(リーフレットのご案内)
厚生労働省では、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットを作成し公表するとともに、経済団体及びいわゆる「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が加入する一般社団法人スポットワーク協会に対し、会員を通じた労働者及び使用者への当該リーフレットの周知等を要請しました。
※いわゆる「スポットワーク」とは
ここでは、「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこととしています。
「スポットワーク」には様々な形態がありますが、ここでは、「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。
【労働者の皆様向け】
【使用者の皆様向け】
● 令和7年7月4日報道発表記事(厚労省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59197.html
● (参考)一般社団法人スポットワーク協会ホームページ
※ 適切な労務管理に向けた考え方やリーフレットが掲載されています。
https://www.jaswa.or.jp/news/spotwork_250704/