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令和6年12月21日から 改定された特定最低賃金が適用されています
「特定(産業別)最低賃金」とは?
産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に適用され、各都道府県ごとに定められているのが「地域別最低賃金」です(静岡県では令和6年10月1日から、改定された静岡県最低賃金が適用されています)。他方、各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについては「特定(産業別)最低賃金」が定められています。
その他、静岡県の最低賃金に関する情報は「静岡労働局 労働基準部 賃金室」のページをご覧ください。