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労災保険給付の種類とあらまし

 
 

労災保険においては次のような給付があります。詳細については労働基準監督署にお問合わせ下さい。
 なお、各給付の名称で業務災害では(補償)が入り、通勤災害では(補償)が入りません。 

仕事中や通勤中にケガや病気になったら・・・療養(補償)給付
   労災指定医療機関で治療の現物給付が受けられます。また、労災指定医療機関以外で治療を受けたときは、その費用の請求が出来ますので医療機関の領収書を無くさないように。
仕事中や通勤中のケガや病気が理由で仕事を休んだら・・・休業(補償)給付
   業務又は通勤による負傷や疾病による療養のため、労働することができない、賃金を受けていない、という3要件を満たす場合にその第4日目から、給付されます。
   休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
   休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数
 なお、休業の初日から第3日目までを待機期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことになります。
 また、例えば通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
仕事中や通勤中のケガや病気が理由で障害が残ったら・・・障害(補償)給付
   ケガや病気が治って(症状が固定して)から法に定める障害が残った場合、その障害の程度に応じて年金又は一時金が給付されます。
仕事中や通勤中のケガや病気が理由で亡くなったら・・・遺族(補償)給付、葬祭料・葬祭給付
   労働者の方が亡くなった場合には、遺族の方へ年金又は一時金の給付がされます。
 また、葬祭を行う方への給付もあります。
仕事中や通勤中のケガや病気が1年半経っても治らないとき・・・傷病(補償)年金
   ケガや病気が治らない場合で、法で定める傷病等級に該当する場合、年金の給付がされます。
労災で重度の障害が残った方の介護について・・・介護(補償)給付
   障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方のすべてと第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合、給付されます。
事業場の健康診断で脳・心疾患に関連する異常があると診断されたけど・・・二次健康診断等給付
 

 事業主が行う健康診断のうち、直近の健康診断において、検査を受けた労働者が、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲又はBMI(肥満度)の全てにおいて異常の所見があると診断されていて、かつ脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していないと認められる場合に二次健康診断が給付されます。
 なお、二次健康診断は指定された医療機関でのみ行われます。

   

労災保険制度の種類とあらましの詳細をお知りになりたい方は、労災保険情報センター(RIC)ホームページ

 
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