雇用保険関係のお知らせ
・令和6年10月から特定一般教育訓練給付金を拡充します
・令和6年10月から専門実践教育訓練給付金を拡充します →詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ) ●令和6年7月1日
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。 →詳細や各種様式のダウンロードはこちら(厚生労働省ホームページ) ● 令和6年3月29日 2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!
● 令和6年2月26日 教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります! →詳細や各種様式のダウンロードはこちら(厚生労働省ホームページ) ●令和5年10月10日
雇用保険関係の申請・届出への押印が
不要となる手続きの範囲を拡大します。
●令和5年4月3日
配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため
転居したことにより離職された方の取扱いについて
お知らせします。
● 令和4年11月14日 教育訓練給付「学び直し応援キャンペーン」を実施します。
・教育訓練給付制度のご案内(教育訓練を運営する施設の皆さまへ)
● 令和4年9月13日 令和4年10月1日から育児休業給付が改正されます。・育児休業給付の内容と支給申請手続
※正誤表(発行後、一部訂正がありました。)
・1歳以降の延長について ● 令和4年6月30日 令和4年7月1日から離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます
● 令和4年2月28日 令和4年4月より有期雇用労働者の育児・介護休業給付の要件を一部緩和します
● 令和3年10月26日
● 令和3年7月21日
令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します
● 令和3年7月5日
育児休業給付金の支給対象期間延長について「保育が実施されない場合」の相談事例をご確認ください
● 令和3年5月14日
令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます
● 令和3年5月14日
令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします
● 令和2年12月
育児休業中の就労について
● 令和2年6月17日
「給付制限期間」が2か月に短縮されます
● 令和2年6月15日
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
● 令和元年10月4日
事業所別被保険者台帳は提供日時点で被保険者資格を取得中の方についてのみ提供可能です
● 令和元年8月6日
令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須です
● 平成31年4月2日
4年課程の教育訓練を受講される場合は、給付金が最大4年支給されます
● 平成30年10月1日
平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます
● 平成30年2月28日
「短期訓練受講費」のご案内
● 平成30年1月1日
平成30年1月から、「移転費」の支給対象者の要件が拡充されます!
● 平成30年1月1日
「広域求職活動費」と「移転費」のご案内
● 平成30年1月1日
「移転費」「広域求職活動費」をご活用ください!
● 平成30年1月1日
平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間延長が最大20年になります
● 平成30年1月1日
雇用保険の審査請求制度のご案内
● 平成29年10月1日
育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について
● 平成29年9月25日
平成30年1月から専門実践教育訓練給付金が拡充されます
● 平成29年6月30日
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます
● 平成29年4月1日
「求職活動関係役務利用費」のご案内
● 平成29年4月1日
個別延長給付のご案内
● 平成29年2月8日
雇用保険関係手続の見直しについて
● 平成28年12月28日
雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
● 平成28年9月9日
雇用保険の適用拡大等について
● 平成28年6月17日
平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります
● 平成28年4月1日
審査請求できる期間等が変更になりました
● 平成27年8月5日
マイナンバー制度(雇用保険関係)
● 平成26年11月19日
雇用保険関係の手続きは「電子申請(e-Gov)」をご利用ください
● 平成26年8月29日
平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります
● 平成26年4月1日
平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます
● 平成26年4月1日
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます
● 平成26年4月1日
亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます
● 平成25年1月16日
公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 054-271-9950