出雲労働基準監督署発表

照会先

出雲労働基準監督署
      もりやませいや
監督課長 森山誠也
TEL 0853-21-1240

報道関係者各位

最低賃金法違反被疑事件の書類送検について
~1か月分の賃金不払いの疑い~

 
                  おだ ゆきこ               ガーネット  ガーデン
出雲労働基準監督署(署長 小田由起子)は、本日、株式会社GARNET GARDEN及び同社代表取締役を、最低賃金法違反の疑いで、松江地方検察庁出雲支部に書類送検した。

1 被疑者
           ガーネット  ガーデン
(1)株式会社GARNET GARDEN
    所在地 島根県出雲市斐川町
    事業内容 農業
(2)同社代表取締役 A(男性 60歳)

2 違反法条項(別紙1参照)
  株式会社GARNET GARDEN及び同社代表取締役Aに対して
   最低賃金法違反
    同法第4条第1項(最低賃金の効力)
    同法第40条(50万円以下の罰金)
    同法第42条(両罰規定)

3 事案の概要
 被疑者Aは、被疑会社の労働者4名に対する令和7年1月分(令和6年12月21日から令和7年1月20日まで)の賃金について、所定支払日である令和7年1月31日に 島根県最低賃金(時間額962円 (当時))以上の額で計算した金額を支払わなかったもの。

4 参考
(1)最低賃金法では、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと定められている。
(2)被疑者が所定支払日に支払っていない実際の不払賃金総額は約48万円である。

最低賃金法違反の疑いで書類送検(1か月分の賃金不払いの疑い)

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