松江労働基準監督署発表

【照会先】

松江労働基準監督署
副    署     長  松本 淳史
○第一方面主任監督官  山本 崇
電話 0852-31-1165(17:15まで)

労働安全衛生法違反容疑で書類送検
~潜水作業者に鋭利な刃物を携行させなかった疑い~

松江労働基準監督署(署長 井上 和秀(いのうえ かずひで))は、本日、有限会社島根潜海(しまねせんかい)及び同社現場責任者を、労働安全衛生法違反の疑いで松江地方検察庁に書類送検しました。

1 被疑者
 (1)有限会社島根潜海
    所在地:島根県松江市東津田町
    事業内容:港湾海岸工事業
 (2)同社現場責任者 A (男性 46歳)

2 違反条文(別紙1参照)
 被疑者有限会社島根潜海及び被疑者Aに対して
  労働安全衛生法違反
   同法第22条第2号(事業者の講ずべき措置等)
    高気圧作業安全衛生規則第37条第1項(潜水作業者の携行物等)
   同法第119条第1号(罰則)
   同法第122条(両罰規定)

3 災害の概要
 令和8年3月13日、島根県隠岐郡西ノ島町浦郷港沖の防波堤において、労働者Bにコンクリートアンカーの設置作業を行わせていた際、潜水作業中に送気ホースがアンカーのシーブに巻き込まれ、空気が送られなくなり、労働者Bが溺死するという災害が発生したものです。

4 被疑内容
 労働安全衛生法では、空気圧縮機により給気を受けて潜水業務を行うときは、鋭利な刃物を携行させなければならないと規定されていますが、現場の安全管理を行っていた被疑者Aは、当該措置を講じていなかった疑いがあるものです。

労働安全衛生法違反容疑で書類送検~潜水作業者に鋭利な刃物を携行させなかった疑い~

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