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松江労働基準監督署発表
【照会先】
松江労働基準監督署
副 署 長 松本 淳史
○第一方面主任監督官 山本 崇
電話 0852-31-1165(17:15まで)
労働安全衛生法違反容疑で書類送検
~潜水作業者に鋭利な刃物を携行させなかった疑い~
1 被疑者
(1)有限会社島根潜海
所在地:島根県松江市東津田町
事業内容:港湾海岸工事業
(2)同社現場責任者 A (男性 46歳)
2 違反条文(別紙1参照)
被疑者有限会社島根潜海及び被疑者Aに対して
労働安全衛生法違反
同法第22条第2号(事業者の講ずべき措置等)
高気圧作業安全衛生規則第37条第1項(潜水作業者の携行物等)
同法第119条第1号(罰則)
同法第122条(両罰規定)
3 災害の概要
令和8年3月13日、島根県隠岐郡西ノ島町浦郷港沖の防波堤において、労働者Bにコンクリートアンカーの設置作業を行わせていた際、潜水作業中に送気ホースがアンカーのシーブに巻き込まれ、空気が送られなくなり、労働者Bが溺死するという災害が発生したものです。
4 被疑内容
労働安全衛生法では、空気圧縮機により給気を受けて潜水業務を行うときは、鋭利な刃物を携行させなければならないと規定されていますが、現場の安全管理を行っていた被疑者Aは、当該措置を講じていなかった疑いがあるものです。
労働安全衛生法違反容疑で書類送検~潜水作業者に鋭利な刃物を携行させなかった疑い~






