公正採用選考人権啓発推進員の選任について

  常時雇用する労働者が30人以上の事業所及び労働者派遣事業、職業紹介事業を行う事業所は上記推進員の設置をお願いしています。新規に選任された場合や選任されていた推進員が人事異動等により改任された場合、管内ハローワークへ報告書の提出(持参・郵送・電子メール)が必要です。
 

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