労働保険料を滞納すると

延滞金が徴収されます

 労働保険料を「納期限」(督促による指定期限)までに完納しない場合、保険料とは別に「延滞金」が課せられます。
 「延滞金」は、法定納期限の翌日から納付されるまでの日数に応じて、保険料額に年14.6%(最初の2か月間は軽減措置が設けられています。)を乗じて計算します。

滞納処分が行われます

 労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等「滞納処分」が行われることがあります。

費用徴収が行われます

 労働保険料の滞納中に労働者が負傷し、労災保険の給付を受けた場合は、給付額の40%相当額を限度として、労働保険料とは別に費用が徴収されます。

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