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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための失業認定の取扱いについて
雇用保険受給者の皆様へ
郵送による失業認定について(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための取扱いのご案内。)
このたび、更なる感染防止のため、令和2年5月31日までの間における失業の認定等について、原則として郵送による失業認定を行うことといたしました。
受給中のみなさまには、ハローワークでの案内掲示、リーフレット配布等のご案内をさせていただいております。
なお、安定所に来所いただくことにより失業認定を受けることを希望される方につきましては、所定の認定日に出頭することにより失業認定を行います。
詳しくは管轄のハローワークにおたずねいただきますようよろしくお願いします。
また、失業認定等の本取扱いを延長等する場合は、あらためてお知らせします。

島根労働局職業安定部職業安定課