新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための失業認定の取扱いについて

雇用保険受給者の皆様へ

郵送による失業認定について(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための取扱いのご案内。)

 新型コロナウイルス感染拡大防止につきましては、島根県に緊急事態宣言が発令されたことから、当該期間中について島根労働局のハローワークでは、失業の認定(基本手当等の支給)を安定所への出頭によらず郵送により行っています。
 このたび、更なる感染防止のため、令和2年5月31日までの間における失業の認定等について、原則として郵送による失業認定を行うことといたしました。
 受給中のみなさまには、ハローワークでの案内掲示、リーフレット配布等のご案内をさせていただいております。
 なお、安定所に来所いただくことにより失業認定を受けることを希望される方につきましては、所定の認定日に出頭することにより失業認定を行います。
 詳しくは管轄のハローワークにおたずねいただきますようよろしくお願いします。
 
 また、失業認定等の本取扱いを延長等する場合は、あらためてお知らせします。


 

島根労働局職業安定部職業安定課

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒690-0841 島根県松江市向島町134番10松江地方合同庁舎5F

Copyright(c)2000-2011 Shimane Labor Bureau.All rights reserved.