新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための失業認定の取扱いについて

雇用保険受給者の皆様へ

郵送による失業認定について(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための取扱いのご案内。)

 新型コロナウイルス感染拡大防止につきましては、政府全体で取り組んでいることから、島根労働局のハローワークでは、令和2年4月30日までの失業認定日を、令和2年5月日以降の日に変更しています。
 このたび、島根県に緊急事態宣言が発令されたことから、4月30日までに失業認定日が設定されている受給者の方につきましては、原則として郵送による失業認定を行うことといたしました。
  受給中のみなさまには、ハローワークでの案内掲示、リーフレット配布等のご案内をさせていただいております。
 なお、4月中の既に指定されている認定日に安定所に来所いただくことにより認定を受けることも可能です。
 詳しくは管轄のハローワークにおたずねいただきますようよろしくお願いします。

 また、5月1日以降の失業認定の取扱いに変更が生じる場合は、あらためてホームページでお知らせしますのでご承知願います。

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