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【照会先】
松江 労働基準監督署
副署長 松本 淳史
○ 第 三 方面主任 監督官 木田 一弥
電話 0852 31 1165 17:15 まで
労働安全衛生法違反容疑で書類送検
~ベルトコンベヤーに非常停止装置を備えていなかった疑い~
松江労働基準監督署(署長 井上 和秀)は、本日、 アースサポート株式会社 及び同社課長を労働安全衛生法違反の疑いで、松江地方検察庁に書類送検しました。
1 被疑者
(1) アースサポート 株式会社
所在地 島根県松江市八幡 町
事業内容 産業廃棄物処理業
(2) 課長 A (男性 42 歳) )※同社工場における施設管理責任者
2 関係法令 (別紙1参照)
アースサポート株式会社及び 被疑者Aに対して
労働安全衛生法違反
同法第20 条第1号 (事業者の講ずべき措置等)
労働安全衛生規則 第 151 条 の 78( 非常停止装置)
労働安全衛生規則第 101 条第1項(原動機、回転軸等による危険の防止)
同法第119 条第 1 号 (罰則)
同法第122 条 両罰規定
3 災害の概要
令和8年3月6日、被疑会社工場内において、労働者B がベルトコンベヤーのローラー部分に付着した異物を除去しようとした際、覆いのない箇所から右腕を入れ、ローラーとベルトに巻き込まれ、体ごと引き込まれて右腕を切断したもの です。
4 被疑内容
労働安全衛生法では、ベルトコンベヤーに労働者の身体の一部が巻き込まれる等非常の場合に 、直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置 非常停止装置を備えなければならない 、 また、機械の原動機、回転軸、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い等を設けなければならないと規定されていますが、これを設けないままコンベヤーを使用させた疑いがある ものです 。
労働安全衛生法違反容疑で書類送検(ベルトコンベヤーに非常停止装置を備えていなかった疑い)



