両立支援等助成金
(育休中等業務代替支援コース)

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概要

以下のいずれかに該当する取組を実施した場合を対象とします。
  1. ・育児休業を取得した労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等を行う
  2. ・育児短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等を行う
  3. ・育児休業を取得した労働者の代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む。)を行う
 

経過措置

令和6年1月1日以降に対象労働者の育児休業または育児短時間勤務制度が開始した場合は、本コースの対象となります。
※令和5年12月31日までに育児休業が開始した場合、従来の出生時両立支援コース(代替要員加算)または育児休業等支援コース(業務代替支援)が適用されます。

支給申請書

各申請様式等はこちらのページに掲載しています。(厚生労働省HP)

提出書類一覧

支給要領、パンフレットに記載がございますのでご確認ください。
※なお上記のほかに、支給要件の確認のため、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。

支給要領

〇問い合わせ先

ご不明な点は、島根労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。
島根労働局雇用環境・均等室    電話:0852-20-7007
いずれも受付時間:平日 8:30~17:15

その他関連情報

情報配信サービス

〒690-0841 島根県松江市向島町134番10松江地方合同庁舎5F

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