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☆有期雇用特別措置法の基本的な仕組み
平成27年4月1日より「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が施行され、「無期転換ルール」の対 象となる労働者のうち
- (1)専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
- (2)定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
○本件についてのお問い合わせは・・・
厚生労働省のホームページでご確認いただくか
島根労働局雇用環境・均等室 〒690-0841 松江市向島町 134-10
電話 0852-31-1161までお問い合わせください
厚生労働省のホームページでご確認いただくか
島根労働局雇用環境・均等室 〒690-0841 松江市向島町 134-10
電話 0852-31-1161までお問い合わせください