☆有期雇用特別措置法の基本的な仕組み

 平成27年4月1日より「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が施行され、「無期転換ルール」の対 象となる労働者のうち

  • (1)専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
  • (2)定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
については、雇用管理に関する所定の措置を講じた上で、労働局長の認定を 受けた場合には、無期転換申込権が発生しないこととされています。
 
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