事業主の皆さまへ

求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください

 職業安定法施行規則の改正により、2024年(令和6年)4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示をお願いします。
  • ① 従事すべき業務の変更の範囲
  • ② 就業場所の変更の範囲
  • ③ 有期労働契約を更新する場合の基準

 詳細はこちら(リーフレット)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
お近くのハローワーク 又は 職業安定部職業安定課(TEL0852-20-7016)

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