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既存の労働災害防止対策に労働者と同じ場所で就業する労働者以外の方(個人事業者等)を取り込み、労働災害のみならず、個人事業者等の業務上災害の防止を図るため、関係省令の改正が行われました。改正内容は多岐にわたるため、今回は建設業にスポットを当て、建設業労働災害防止協会島根県支部大田分会の協会員に対し、改正労働安全衛生法説明会を行いました。
参加事業場19社19名に対し、出雲労働基準監督署 安全衛生課長 橋口 友和 の開会のあいさつに始まり、安全衛生係員 加藤 美優 が法改正に伴う新たな用語の定義や注文者、個人事業者等、それぞれの立場の方が講じなければならない措置について説明いたしました。
また、監督課長 森山 誠也 が労働時間の計算方法等、一般労働条件に関する労務管理について説明いたしました。
【担当課室】
島根労働局出雲労働基準監督署
0853-21-1240
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