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労災保険では、従来から通院費は「移送の取扱について」により支給していたところですが、この度、医療の専門化・高度化や交通の利便性の高まり等により傷病労働者の通院事情が大きく変化していることから、通院費の支給対象を見直すこととしました。
なお、この取扱については、平成20年11月1日以降の通院から適用となりますので、詳細につきましては島根労働局労働基準部労災補償課又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
島根労働局 〒690-0841 島根県松江市向島町134番10松江地方合同庁舎5F
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