- 島根労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働基準法が改正されました(平成31年4月1日)
労働基準法が改正されました(平成31年4月1日)
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)が、平成31年4月1日から順次施行されました。
主な改正点
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限が設定されました。
なお、建設事業、自動車運転の業務及び医師等については、令和6年3月31日まで適用が猶予されます。
2.年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させる規定が新設されました。
3.1か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が50%となりました。
なお、中小企業については、令和5年3月31日まで適用が猶予されます。
4.フレックスタイム制について、清算期間の上限が3か月となりました。
*猶予される中小企業
小売業 | 5,000万円以下 |
---|---|
サービス業 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 1億円以下 |
上記以外 | 3億円以下 |
または、(2)常時使用する労働者数が
小売業 | 50人以下 |
---|---|
サービス業 | 100人以下 |
卸売業 | 100人以下 |
上記以外 | 300人以下 |
(注)事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。
*詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧になるか、島根労働局労働基準部監督課または、お近くの労働基準監督署にお問い合わせください。