労働基準法が改正されました(平成31年4月1日)

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)が、平成31年4月1日から順次施行されました。

主な改正点

1.時間外労働の上限規制が導入されました。
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限が設定されました。
なお、建設事業、自動車運転の業務及び医師等については、令和6年3月31日まで適用が猶予されます。

2.年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させる規定が新設されました。

3.1か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が50%となりました。
なお、中小企業については、令和5年3月31日まで適用が猶予されます。

4.フレックスタイム制について、清算期間の上限が3か月となりました。

*猶予される中小企業

(1)資本金の額または出資の総額が
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下

または、(2)常時使用する労働者数が

小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下

(注)事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。

*詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧になるか、島根労働局労働基準部監督課または、お近くの労働基準監督署にお問い合わせください。

 

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